あっては困るものの、備えは充分にしましょう。ドライバーの任意保険の加入もそうですが、車屋さんの処理対応力も問われる昨今。光洋自動車は24時間365日で電話対応。
◎ レッカー車の待機、ロードサービス他社との提携、緊急対応は万全の体制で安心の提供をしています。
◎ 万が一事故にあったら、けが人の救護⇒警察への通報⇒安全の確保⇒光洋自動車に連絡
◎ 現場で、事故相手や利害関係者との安易な約束は厳禁です。
保険会社や光洋自動車に任せましょう。
事故処理はややこしい。
「人身事故」「物損事故」は警察での処理の仕方です。
事故後に病院で治療を受けた場合、診断書が警察に提出された時点で人身事故扱いとなります。
人身事故になった場合は「行政処分」「刑事処分」「民事処分」等が科せられます。
それ以外は物損事故という扱いになります。
現場等で当事者の人が、警察の担当者から『診断書を早く出せ』 と言われた。という話を聞きますが・・ たぶん、『診断書を出すなら早く出して、処理を確定したい』と言われているのではないでしょうか?
過失割合や賠償問題等の民事問題に警察は介入しません。
「行政処分」(免停や反則金などの免許証を持っている事で受ける処分)
「刑事処分」(怪我をさせた時等の業務上過失・・や、無免許・飲酒等の道路交通法違反等の検察への送致)
「民事処分」(相手を怪我させたり、物を壊したときの賠償責任)
警察の処理に対し、民事としてドライバーが加入している保険会社での対応は・・・
自賠責保険(強制保険)は被害者救済の為の保険で、相手のけがや死亡、後遺障害の為だけに使われます。無ければ車の登録・車検は受けられません。
任意保険について、
「対人賠償責任保証」「対物賠償責任保証」「車両保険」「人身傷害保険」等がセットされています。
主に契約しているドライバーの賠償責任を補てんしたり、契約している車に乗車している人の治療費等を補てん、また車の損傷を修理するための保険です。
事故が起これば、任意保険の各保険会社は車同士の事故の場合、判例を基に過失割合を算出します。
車対車の事故の場合、トラブルはつきものです。お互いに少しでも有利に示談にこぎつけたいと考えているのは当たり前の話ですが・・・だから、過失割合でもめることもしばしば。
一番もめないのが、お互いに車両保険に入っていた場合ですかね~ でも、気持ち的には納得がいかない場合が多いように思います。保険会社が間に入ってくれますが、車の損害があれば〝当てられた” 感がぬぐえません。
100:0で相手から保証してもらえる条件としては、「止まっているところに当てられた」か「黄色センターラインをはみ出して来た対向車に当てられた」事が明確な場合等。青信号で走行していて、信号無視の車と衝突した時も100:0じゃない場合があるみたいです。
《 はみ出した車に衝突されたのに「4000万円」の賠償責任、判決は「理不尽」なのか? 》
『 自動車を運転していたら、対向車線の車が居眠り運転でセンターラインをはみ出し、自分の車に衝突した。そんな「もらい事故」で、過失がなかったことを証明できなかったとして、4000万円あまりの賠償を命じる判決が4月中旬に福井地裁で言い渡され、話題になった。』
はみ出した車は、死亡した助手席の男性が所有していたが、車の任意保険は家族以外の運転者の賠償責任を補償しない契約(家族限定?)だったため、遺族への損害賠償がされない状態だったという。そこで、遺族は対向車側を相手に、損害賠償を求めて提訴していた。
今回の判決は、自動車損害賠償保障法(自賠法)3条を根拠にしています。
「具体的には、自動車の所有者等の『運行供用者』が、自動車の運行によって他人の生命と体を害した場合には、次の3点を自ら証明しない限り、責任を免れないとしています。
1) 注意を怠らなかった事
2) 第3者に故意や過失があった事
3) 自動車に欠陥が無かった事
この3点については、『運行供用者』の側で立証責任を負うとしているのです。
判決は、当てられた車の側が、1)の証明を尽くせなかった為に免責を認めませんでした。
by,弁護士ドットコム (2015,4月)
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